資料4 - 三鷹市立アニメーション美術館条例施行規則
平成13年3月30日規則第21号
改正
平成13年9月21日規則第37号
平成18年3月9日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は三鷹市立アニメーション美術館条例(平成13年三鷹市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則15号〕
(通称)
第2条
三鷹市立アニメーション美術館(以下「美術館」という。)の通称は、三鷹の森ジブリ美術館とする。
(入館時間)
第3条
美術館への入館は、三鷹市立アニメーション美術館条例第7条に規定する開館時間の開始時刻から終了時刻の30分前までとする。
一部改正〔平成18年規則15号〕
(遵守事項)
第4条
入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
- 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある行為をしないこと。
- アニメーション作品若しくはアニメーションに関する資料又は美術館の施設若しくは設備に損害を与え、又はそのおそれのある行為をしないこと。
- 許可なく撮影を行わないこと。
- 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
一部改正〔平成18年規則15号〕
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則15号〕
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日規則第37号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日規別第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。