資料4 - 三鷹市立アニメーション美術館条例施行規則


平成13年3月30日規則第21号

改正

平成13年9月21日規則第37号
平成18年3月9日規則第15号

(趣旨)

第1条

この規則は三鷹市立アニメーション美術館条例(平成13年三鷹市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則15号〕

(通称)

第2条

三鷹市立アニメーション美術館(以下「美術館」という。)の通称は、三鷹の森ジブリ美術館とする。

(入館時間)

第3条

美術館への入館は、三鷹市立アニメーション美術館条例第7条に規定する開館時間の開始時刻から終了時刻の30分前までとする。
一部改正〔平成18年規則15号〕

(遵守事項)

第4条

入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがある行為をしないこと。
  2. アニメーション作品若しくはアニメーションに関する資料又は美術館の施設若しくは設備に損害を与え、又はそのおそれのある行為をしないこと。
  3. 許可なく撮影を行わないこと。
  4. 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

一部改正〔平成18年規則15号〕

(委任)

第5条

この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則15号〕

附則

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成13年9月21日規則第37号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月9日規別第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。